助成金を活用して、子の看護等休暇を有給化しませんか

子の看護等休暇制度は、子の看護等休暇とは小学3年生修了までの子について、1年度に5日まで(対象となる子が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できる制度です。

子の看護等休暇制度を利用できるシーンは、具体的に以下のような場合になります。

・子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合
・病気、けがをした子の看護をする場合
・子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
・感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合(子が感染症に罹患していなくても取得可能)

男女ともに仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための制度のひとつです。
育児・介護休業法に基づき従業員から申出があった場合、事業主は休暇を取得させる必要がありますが、その際の賃金までは定められておりません。

子の看護等休暇制度の有給化支援

そこで登場するのが、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)です。
この助成金では、子の看護等休暇制度をさらに使いやすくするため、子の看護等休暇を有給化するなど、育児・介護休業法で求める内容を上回る場合に助成が行われます。

【助成金の概要】
助成金額:30万円(1事業主1回限り)

令和7年10月1日以降に以下の要件を満たす制度を就業規則等に規定することが必要です。
・有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること
・1つの年度において10日以上が付与されるものであること
・時間単位で取得でき、始業・終業時刻と連続しない「中抜け」ができる制度であること
・一日の所定労働時間を変更することなく利用できるものであること
・年次有給休暇とは別に取得できる制度であること

この助成金には、さらに、以下の加算があります。

【制度利用期間延長加算】
中学校修了までの子を養育する労働者が利用できるものとした場合:20万円加算

【育児休業等に関する情報公表加算】
育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイト上で公開した場合:2万円加算

なお、本助成金を活用するためには、以下の点もご確認ください。

・中小企業事業主であること
・子の看護等休暇制度の対象となる雇用保険被保険者(小学校3年生修了までの子を養育)が在籍していること
・育児・介護休業法を満たす育児休業制度および育児のための短時間勤務制度を就業規則に規定していること
・申請時点で有効な次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、届出、公表、周知していること

この助成金は、法を上回る子の看護等休暇を導入することになるので、仕事と家庭の両立に向けた取り組みをしている会社として内外にアピールすることができます。ぜひ、子の看護等休暇制度を有給化し、本助成金をご活用ください。



※両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)では、その他の柔軟な働き方を選択する制度についても助成対象としていますが、今回の記事では、同助成金のうちの子の看護等休暇制度の有給化について取り上げております。

※冒頭の4コマ漫画は、イメージを示したものです。制度全体を示したもの等ではありません。ご了承ください。

※執筆時点の情報に基づき記載しています。助成金の利用に関しましては、必ず最新の情報をご確認いただきますようお願いします。

※2月に示された雇用関係助成金のパブリックコメント(制度を決定する前に意見を募集する仕組み)において、本助成金の見直し案が示され、令和8年度には、助成金申請時に子の看護等休暇制度導入後、実際に制度を利用した被保険者が生じたことを求められる方向性が示されています。また、加算についても見直しされる方向性です。令和8年4月以降につきましては、特に最新の制度改正をご確認いただきますようお願いします。

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